悪徳離婚司法書士・掛井万稔(まみ)氏の子供連れ去りマニュアル
離婚に迷っている人に勧める「方法」
親子が学校で会うだけのことになぜか大反対している「白井のりくに」という司法書士(酒々井町議会議員)をツイッターで見かけました。学校もOKしている親子の面会に反対するということは、白井氏は、親子の引き離しで何か利益を得ているのでしょうか。司法書士も離婚案件で悪さをしているのかもしれません。
そう思ってネットを調べてみると、やはりいました。和歌山県日高郡の掛井万稔(まみ)という司法書士です。

掛井万稔氏は事務所のHPの「本当に離婚する?」と題したページで、離婚を迷っている人に法的な解説をしています(PDFはこちら)。要約すると、以下のようなことを勧めています。
① まず別居する。親権が欲しければ子供を連れて家を出る
② 配偶者に別居の本当の理由は言わず、嘘をついて別居に同意させ、
別居合意書を作成する
③ 緊急性が高ければ、警察にシェルターを紹介してもらう
別居前に虚偽証拠を作成するよう助言
①~③のなかで特に問題なのは、②の「別居の際に配偶者に嘘をついて別居に同意させ、別居合意書を作成する」ように勧めている点です。「別居同意書」をもらっておかないと「慰謝料や婚姻費用等で不利になる可能性がある」からだそうです。
このように相手を騙して作成した証拠は、虚偽の証拠です。掛井万稔氏は、この虚偽の証拠をその後の司法手続きで依頼人に使わせて、慰謝料や婚姻費用等で不利にならないよう取り計らっているわけです。これは、司法書士倫理第69条の「司法書士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出し、若しくは提出させてはならない。」に抵触する違法行為です。
親と離される子の視点は”皆無”
このほか、掛井万稔氏のホームページでの解説は、以下のような点でも問題です
・離婚することを決めていない時点での別居を勧めている(同居義務違反)
・親権を取りたいという親の都合だけで、子供を連れて家を出るよう勧めている(未成年者略取誘拐罪、DV防止法違反(子の取り上げ)、子供の権利条約違反、ハーグ条約違反(国境をまたぐ場合))
・緊急性が高ければ警察からシェルターを紹介しえてもらえるかのような記載(シェルター提供はDVがある場合。DVを後付けすれば虚偽のでっちあげ)
・連れ去られる子供の視点が全くなく、面会交流についても何も説明されていない
特に、相談者への助言のなかで、子供の福祉に配慮する視点が全く欠けているのは不可解です。離婚で最も配慮しなければならないのは、何の落ち度もない子供の福祉です。掛井万稔司法書士には、離婚によって親から理不尽にも引き離される子供の気持ちがわからないのでしょうか。
相談者に子供を連れ去らせた後、「子供に会いたければ離婚条件に同意せよ」というように交渉するよう、司法書士が助言している可能性も高いと思います。もしそうであれば、「白井のりくに」という司法書士が学校での面会交流に反対し、親子を引き離したがっている理由もわかります。
「中立の立場」を装って相談者を離婚へ誘導
掛井万稔氏はホームページにおいて、離婚するかどうか迷っている人に対して「無料でカウンセリングをお受けします」などと、あたかも中立な立場で、離婚するかどうかの相談に乗るように呼びかけています。しかし、司法書士はカウンセリングの専門家ではありませんし、相談者を離婚させなければ利益を得られないのだから、相談者が離婚するかどうかについて中立の立場ではありません。これはカウンセリングではなく、単なる司法書士の営業活動であり、離婚への勧誘です。
ホームページを見る限り、離婚を迷っている人に対して、「まず別居したらどうですか」「ウソをついて別居の合意書をもらってください」「親権が欲しければ子供を連れて出るように」と、相談者を確実に離婚へ誘導するための助言をしています。
掛井万稔司法書士のように、離婚に迷っている相談者に中立を装って近づき、離婚に誘導して報酬を得る行為は、道徳的にも問題であると言えます。
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